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岩手県行政書士会:会員番号15032358
ikarigawa yutaka
行政書士碇川豊法務事務所
e:mail yi3@galaxy.ocn.ne.jphttps://otsuchi.wixsite.com/ikari
準備が整い次第、順次掲載します。
遺言に関すること
自筆証書遺言とは
自筆遺言証書とは、遺言者本人が全文、日付および氏名を自筆で書き、自分で印を押して作成する遺言です。
〇記載に次のような不備がありますと自筆証書遺言が無効になります。
1.日付がなかったり、日付印が使われていると無効
2.年月日だけで日付がないと無効
3.何年何月吉日という記載は無効
4.日付を実際より遡る記載は無効の余地
〇ポイント
1.用字、用語や用紙、筆記具に制限はありませんが、保存に耐えうるものが適当です。
2.遺言書が数枚に及ぶものは編綴して契印が必要です。
3.遺言書に誤りがある場合は、誤りの箇所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し印を押す必要があります
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が直接公証人に遺言の趣旨を口頭で述べ、これを公証人が公正証書として作成する遺言です。
〇公正証書遺言の作成要件
1.推定相続人や未成年者以外の証人2人以上の立ち合いが必要です。
2.遺言者が公証人に口授すること。
3.口授した内容を読み聞かせまたは閲覧させること。
4.遺言者が公証人が作成した内容を承認し、各自書名押印すること。
〇公証証書遺言として作成する場合必要なもの
1.印鑑・印鑑証明書(運転免許証など本人が特定できるもの)・戸籍謄本
2.証人者の印鑑(実印または認印)
3.遺産が土地・家屋の場合は不動産登記簿謄本
4.遺産が不動産の場合、固定資産税評価証明書
5.手数料
〇ポイント
1.遺言執行者を公正証書遺言に明記しておくこと
2.公正証書遺言は、遺言者の入院先や自宅に出張を求めて作成することもできます。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の存在は明確にしておきつつ、その内容については一切他に秘しておく遺言です。この遺言は遺言書自体には格別の方式はありませんが遺言書が封入されていることを公正証書の手続きにより公証するものです。
〇封筒に入れる秘密証書遺言の作成要件
1.遺言者が、遺言証書に署名・押印すること
2.遺言証書は、代筆や、パソコン等で作成し印刷したものでも差し支えありません。
3.遺言の内容が判明できないようにするため、遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章で封印すること
4.遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の証書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること。
〇ポイント
1.封書を策するものは公証人です。
1.印鑑と印鑑証明書
2.手数料
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