岩手県行政書士会:会員番号15032358
ikarigawa yutaka
行政書士碇川豊法務事務所
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産業廃棄物処理業
行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。
廃棄物処理法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称であり、廃棄物の排出抑制、再生利用、適正処理を進めることにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。廃棄物処理法は、昭和40年代に、経済の高度成長に伴う大量生産、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が深刻化したことを背景として、従来の「清掃法」を全面的に改める形で、昭和45年に制定され、その時々に生じた廃棄物問題の解決のために、これまで何度も改正されています。
産業廃棄物処理業の許可要件
廃棄物処理法は、産業廃棄物処理業の許可の付与について、次の要件に適合することを求めています。
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その事業の用に供する施設および申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること
※環境省令で定める基準とは、収集運搬業については飛散・流出および悪臭の発散するおそれのない設備を有することに加え、積替施設を有する場合には、飛散・流出および地下に浸透し、ならびに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であることが求められます。また処分業においては対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有することなどの基準があります。これらを「施設に係る基準」といいます。さらに、収集運搬・処分を的確に行うに足りる知識および技能に加え、的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することといった「申請者の能力に係る基準」の2項目の基準を満たす必要があります。
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1)施設に係る基準
法の規定規則による規定
産業廃棄物収集運搬業法第14条第5項第10条第1号
産業廃棄物処分業法第14条第10項第1号第10条の5第1号イおよび第2号イ
特別管理産業廃棄物収集運搬業法第14条の4第5項第1号第10条の13第1号
特別管理産業廃棄物処分業法第14条の4第10項第1号第10条の17第1号イおよび第2号イ
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2)申請者の能力に係る基準
法の規定規則による規定
産業廃棄物収集運搬業法第14条第5項第10条第2号
産業廃棄物処分業法第14条第10項第1号第10条の5第1号ロおよび第2号ロ
特別管理産業廃棄物収集運搬業法第14条の4第5項第1号第10条の13第2号
特別管理産業廃棄物処分業法第14条の4第10項第1号第10条の17第1号ロおよび第2号ロ
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2 欠格要件に該当しないこと
申請者の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類として、日廃振センターの該当する講習会課程を受講し、修了証
の受領をもって充足と見なされることが、大多数の都道府県・政令市で認められています。
抜粋 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター