岩手県行政書士会:会員番号15032358
ikarigawa yutaka
行政書士碇川豊法務事務所
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土地活用
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
①開発行為許可申請手続
②里道・水路の用途廃止及び売払い手続
③官民境界確定申請手続

地転用許可制度
1.制度の概要
農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要です。
指定市町村とは、農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村のことをいいます。指定市町村は、農地転用許可制度において、都道府県と同様の権限を有することになります。
なお、国、都道府県又は指定市町村が転用する場合には許可は不要とされていますが、学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合には、許可権者と協議を行う必要があり、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。
2 .許可基準
許可権者は、許可申請者からの申請があった場合には、次の(1)立地基準、(2)一般基準に基づき、許可、不許可の判断を行うこととされています。
(1) 農地区分及び許可方針(立地基準)
農地をその優良性や周辺の土地利用状況等によって次のとおり区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地へ誘導することとしています。
第1種農地
10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
原則不許可(土地収用法対象事業等のために転用する場合、例外許可)
第2種農地
鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地
鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
原則許可
(2)一般基準(立地基準以外の基準)
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。
3.農地転用許可等の手続
(1) 30アール以下の農地を転用する場合の手続
※農業委員会は、必要があると認めるときには、都道府県農業委員会ネットワーク機構へ意見
を聴くことができます。
(2) 30アールを超える農地を転用する場合の手続
(3) 農業委員会への提出(市街化区域内農地の転用)
4.農地転用許可申請を行う際の添付書類
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申請者が法人である場合には、定款(又は寄付行為)の写し及び法人の登記事項証明書
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申請に係る土地の登記事項証明書
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申請に係る土地の地番を表示する図面
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転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺10,000分1~50,000分の1程度)
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転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度。当該事業に関連する設計書等、既存の書類の写しを活用することも可能です。)
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転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面(金融機関等が発行した融資を行うことを証する書面や預貯金通帳の写し(許可を申請する者のものに限る。)を活用することも可能です。)
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所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
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耕作者がいるときは、耕作者の同意書
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転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
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申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(土地改良区に意見を求めた日から30日を経過してもその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
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転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
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その他参考となるべき書類
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