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相続

 

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

遺産分割作成に必要な書類

 

  • 被相続人が生まれてから(生殖年齢に達した年齢)死亡までの除籍謄本、改製原戸籍

  • 法定相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

  • 被相続人の住民票の除票、戸籍の附票(被相続人の死亡時の住所)

  • 相続人全員の住民票

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 相続人全員の印鑑証明書

  • 相続人全員の実印

  • 相続財産等必要に応じて登記簿謄本、預金通帳、車検証、保険証書など

相続の発生に伴う諸手続き
●7日以内
・死亡届の提出
・遺言書の有無の確認
●3か月以内
・相続人の確認
・遺産の確認
・相続する・しないの確認
●4か月以内
・相続人の所得税申告
・相続遺産の評価
●10か月以内
・遺産分割協議
・相続財産の名義変更
​・相続税の申告と納付

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