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岩手県行政書士会:会員番号15032358
ikarigawa yutaka
行政書士碇川豊法務事務所
e:mail yi3@galaxy.ocn.ne.jphttps://otsuchi.wixsite.com/ikari
飲食店業等
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。
①飲食店営業許可申請手続
(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
②風俗営業許可申請手続
・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
③深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
④性風俗特殊営業届出
(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)
消防署への届け出
建物を、店舗、飲食店、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに管轄消防署に届け出る必要があります。
必要書類
防火管理者選任届書
消防計画書
防火対象物使用開始届出書
保健所への届出等の対応
食品営業許可までの流れ
1.営業相談
営業施設の平面図(設備の配置・寸法を記入したもの)を持参のうえ必ず事前相談。
2.工事開始
工事中に調理機器の配置などに変更がある場合、その都度保健所に相談必要。
3.申請手続き
営業開始予定日の約1週間前までに提出。
4.許可を得るまでの流れは?
・保健所への事前相談
・申請書の作成
・申請書の提出
・施設検査の打ち合わせ
・施設完成の確認検査
・営業許可書の交付
・営業開始
5.許可申請の必要書類
・営業許可申請書
・営業設備の構造を記載した図面
・営業設備の大要
・許可申請手数料
・法人登記事項証明書の提示(法人の場合のみ)
・食品衛生責任者の設置
・施設検査
6必要な要件
・食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上設置
・基準に合致した施設で営業をすることを満たす必要
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