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遺言は遺族への最後の思いやり
遺言の概略

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。

 これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

 
​遺言は一種の法律行為
契約のように相対立する当事者の間の合意に関してだけでなく,一人の当事者の意思表示の内容を公正証書で明らかにする単独行為に関する公正証書の作成も行われています。 その典型が,遺言公正証書です。遺言は,自分の死後に,その財産を誰にどのような割合で残すのかを決めたり,自分を虐待するなどした相続人を廃除したり,婚外子を認知したり,先祖のお墓を誰に守ってもらうかを定めたりするなど,自分の死後のことを明確に決めておくための一種の法律行為です。 
 
自筆遺言と公正証書遺言
一定の方式に従ってされた遺言は,そこに示された遺言者の意思どおりの効果が認められますので,相続を巡る紛争の防止と権利の迅速・的確な移転に大きな力を発揮します。 遺言の方式には数種類の方式がありますが,一番利用されているのは自筆証書による遺言と公正証書による遺言の2種類です。
​自筆遺言と公正証書の違い
法律は厳格な方式を定めていますので,自筆証書による遺言の場合は,その方式に従っていないため無効であったり,その内容が自分に不利な内容であると見た相続人によって破棄,隠匿されるなどの危険があります。その他,遺言の真意を巡って相続人間で争いが生じる場合が少なくなく,必ず家庭裁判所の検認という手続が必要とされます。これに対して,公正証書による遺言は,公平かつ中立な第三者である公証人が法定の方式に従って作成するものであり,以上のような心配や危険性はなく,自筆証書による遺言よりもはるかに安全・確実であり,家庭裁判所の検認の手続も不要です。 
 
遺産相続をめぐる争い
年々増加しており,全国の家庭裁判所で取り扱った遺産分割調停事件の新受件数を見ると,平成元年に7,047件であったものが,同17年には1万0,130件(概数)と,17年間で約30パーセントも増加しています。そして,これと連動するように遺言公正証書の作成件数も増加の一途をたどっており,平成元年に約4万1,000件であったものが,同17年には約6万9,000件と,最近17年間で約40パーセントも増加しています。

遺言公正証書作成に必要な書類

・遺言者本人の印鑑登録証明書(3カ月以内の発行)1通
・遺言者と相続人との続柄がわかる
   戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの)1通
・相続人以外の人に遺贈する場合には、
   その方の住民票等氏名・住所・生年月日のわかるもの
・遺贈又は相続財産が
  不動産の場合は土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
  不動産以外の財産の場合は、それらを記載した書類等

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