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岩手県行政書士会:会員番号15032358
ikarigawa yutaka
行政書士碇川豊法務事務所
e:mail yi3@galaxy.ocn.ne.jphttps://otsuchi.wixsite.com/ikari
内容証明郵便
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。
内容証明の差出方法等
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差出郵便局
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局
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差出方法
郵便窓口に次のものを提出
(1)内容文書(受取人へ送付するもの)
(2)(1)の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
(3)差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
(4)内容証明の加算料金を含む郵便料金
念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。-
内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。詳細はご利用の条件等をご覧ください。
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その他
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。 また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
4 謄本の字数・行数の制限
区別字数・行数の制限
縦書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
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この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。

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