岩手県行政書士会:会員番号15032358
ikarigawa yutaka
行政書士碇川豊法務事務所
e:mail yi3@galaxy.ocn.ne.jphttps://otsuchi.wixsite.com/ikari
業 務 案 内
●暮らしに役立つ
遺言
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
相続
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
各種契約書
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
土地活用
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
①開発行為許可申請手続
②里道・水路の用途廃止及び売払い手続
③官民境界確定申請手続
債権・債務
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
※裁判所に提出するための書類は除く。
内容証明郵便
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。
請願・陳情
行政に対する社会生活等の諸課題について、諸団体からヒアリングを行い、趣旨をとりまとめ議会や行政に対する請願・陳情書類を作成します。
公正証書
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
