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各種契約書

 

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。

​公正証書の書面にする契約が年々増加

定期建物賃貸借制度


 平成12年3月1日から,借地借家法の一部を改正する法律によって創設された「定期建物賃貸借制度」が施行されています。この制度は,期間の定めがある建物の賃貸借契約をする場合,公正証書等の書面によって契約する場合にかぎり,契約の更新がなく期限の到来によって契約が終了するものと定めることができるようにしたものです。

成年後見制度


 平成12年4月1日から,新しい成年後見制度が施行されています。これは,高齢社会への対応と障害者福祉の充実を目的とするものですが,その一環として,「任意後見制度」があります。これは,認知症などにより判断能力が不十分な状況に陥った場合に備えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選任し,自分の生活維持や療養看護,財産管理のために必要な事務などを代わってしてもらうための任意後見契約を締結することを内容とするものですが,これは必ず公正証書によらなければならないものとされています。

離婚時年金分割制度


 平成19年4月1日から,離婚時年金分割制度が施行されます。この制度においては,社会保険庁長官に対する標準報酬改定請求等を行うため,年金分割の申立ての添付資料として,裁判所の確定判決などのほかに,婚姻当事者間の合意を証する資料として,公正証書が定められています。

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