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請願・陳情​

行政に対する社会生活等の諸課題について、諸団体からヒアリングを行い、趣旨をとりまとめ議会や行政に対する請願・陳情書類を作成します。

大槌町議会の例

町議会は、町政について町民のみなさんの希望や要望のほか、大槌町に関する政策提案を請願書、陳情書、政策提案・提言書の形で受理しています。
(注) 受理された請願・陳情・政策提案は、審議資料として公開しますので、ご了承願います。

請願・陳情を受理すると

  • これらの請願・陳情については、内容により委員会へ付託します。

  • 委員会は、慎重に審査し、採択・不採択等の結論を出し、本会議に報告します。

  • 本会議で採択された町政に関する請願・陳情は執行機関に送り、議会の意思を示します。 

  • 請願・陳情を提出された方には、結果を通知しています。

書き方について

  • 表題・趣旨・理由は、できるだけ簡潔に書いて下さい。 

  • 提出年月日、請願・陳情の住所、氏名、電話番号を書き印鑑を押して下さい。

  • なお、請願・陳情提案者が2名以上のときは、代表者を決めて下さい。

  • 場所等の表示が必要なものは、図面を添付して下さい。 

  • 内容が多方面にわたる場合は、別々の請願・陳情にして下さい。

  • 請願の場合は、議員の紹介が必要です。

請願と陳情の違い


 市町政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市町会に提出することができます。
(1)請願に必要な事項 請願書を提出するときは、1人以上の市町会議員の紹介を必要としますので、紹介議員の署名と押印をしてもらって下さい。 陳情書の場合は、市町会議員の紹介は必要ありません。

(2)請願と陳情の処理方法
[1]請願について  常任委員会などで審査し、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ郵送にて通知されます。
[2]陳情について  議会が関係行政庁に意見書を提出することを要望するものなどに関する陳情については、常任委員会で審査し、その審査結果を本会議に報告した後、陳情者に郵送で通知します。 それ以外の行政への要望に関する陳情書については、議長が市町村長に回答を求め、その回答内容を陳情者に郵送で通知されます。なお、法令等又は公序良俗に反する行為を求めるものなど、陳情の内容によっては委員会での審査や市町村長等からの回答を求めない取り扱いとすることがありますのでご注意ください。

なお、請願も陳情も結果通知の発送は、最終の本会議の翌日に、請願・陳情提出者(複数の場合は、代表者)へ郵送されます。

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