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​業 務 案 内

●ビジネスに役立つ
​法人の設立

行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。また、行政書士は、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております(平成17年法務省告示第292号)。
なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。

 

​定款の変更

機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。]

①株券発行の廃止
②取締役会設置会社の廃止
③監査役設置会社の廃止
④役員の任期延長 等

​建設業許可

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。

①経営状況分析申請
②経営規模等評価申請
③入札参加資格登録申請
④宅地建物取引業免許申請
⑤建築士事務所登録申請
⑥登録電気工事業者登録申請
⑦解体工事業登録申請

 

​産業廃棄物処理業

行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。

 

飲食店業​等

飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。

①飲食店営業許可申請手続
(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)

②風俗営業許可申請手続
・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)

③深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)

④性風俗特殊営業届出
(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)

​ホームページ作成

 ビジネスに欠かせないホームページの作成について、データや画像等をヒアリングしながらとりまとめホームページを作成します。

​知的財産の保護利用

著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
また、著作権管理ビジネスを行う際の事業登録を著作権等管理事業法に基づいて行います。
全国4200名余りの著作権相談員を通して、また、不正商品対策協議会(ACA)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等と連携して著作権を含む知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。
知的財産権分野において行政書士は以下のような様々な活動を行います。

ソーシャルメディア:

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